宅建試験 制限行為能力者 成年被後見人を詳しく解説します。

制限行為能力者

 

今回は、成年後見人制度の概要や、宅建試験によく出題するテーについて初心者にもわかりやす

く詳しくご説明します。がんばって勉強していきましょう。

 

成年後見制度とは

自分で生活する能力が十分でない方や、知的障がいや精神障がい、認知症などの理由で自己判断能力に制限のある方には、成年後見制度があります。

成年被後見→精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人とされています。

後見人選定の申立は本人・配偶者・検察官・4親等内の親族の者が申立できます。

申立後,鑑定医師が後見人が必要かどうか判断し家庭裁判所が成年後見人を選出します。

成年後見人は複数選任する事も可能です。

 

成年後見人の役目

成年後見人は、その方の法律上の代理人として、権利や利益を守り、生活の支援をする役割を担います。

成年被後見人は精神上の障害により判断能力を欠く者ということもありほとんどが老人ホームや病院に入っている方が多いと思いますので,通帳の管理や毎月の入居施設の支払いケア内容の確認,市役所に提出する書類(助成金の申請)を作成し提出したりしなければなりません。成年被後見人に財産が多い(信託が必要)場合や通帳の動きがおかしい場合等ほ弁護士が選任される場合が多いです。

そして成年後見人の役割は、被後見人の最大の利益を追求することです。そのため、まずは被後見人の意思や意向を尊重し、被後見人が自己決定できる範囲で自己決定を尊重します。ただし、被後見人が判断能力を失っている場合は、被後見人に代わって最善の選択を行うことが必要です。

具体的な役割としては、以下のようなものがあります。

  1. 被後見人の生活に必要なものを管理すること(食事、医療、住居など)。
  2. 被後見人の財産を管理すること(貯蓄、不動産、証券など)。
  3. 被後見人の日常生活のサポートすること(日常の買い物や電話対応など)。
  4. 被後見人の意思決定をサポートすること(意思決定を促し、意思決定を支援すること)。
  5. 法律上の手続きを代行すること(契約や訴訟など)。
  6. 被後見人の健康状態や生活状況を把握し、必要に応じて専門家に相談すること。

なお、成年後見人には、家族や友人、弁護士、社会福祉士などが就くことができます。また、成年後見人になるためには、法律上の手続きが必要です。被後見人自身や家族が家庭裁判所に申請することが必要です。

成年後見人は家庭裁判所に一定期間活動の報告書を提出し,報酬付与の申立をすれば報酬金が支給されます。

 

成年被後見人が単独で出来る事

通常生活に必要な日用に必要な品(せっけんや歯磨き粉等)を購入する場合は成年後見人の同意は必要ありません。その代わり後から行為を取り消せません。

成年後見人の権限 取消権 〇 追認件 〇 代理権 〇
※注意点は、成年後見人は同意権がありません
成年後見人が同意したとしても成年被後見人とは、病気や事故などにより、判断能力が一時的または永久的に低下している人や、精神障害などにより、判断能力が制限されている人を指しますのでそもそも自らが行う能力が無いからです。
成年被後見人のした行為の取消や追認
被後見人の意思決定能力が回復することが期待される場合には、成年後見人は被後見人と協力して、被後見人が自らの意思に基づいて意思決定を行う能力を回復するように支援することが求められます。成年後見人は、被後見人とのコミュニケーションを通じて、被後見人の意思や意向を理解し、成年被後見人の法律行為は成年後見人が代理で行わなければなりません。
成年後見人の単独で行った行為は,日常生活に必要な買い物以外は原則には有効ですが後で、取り消すことや追認する事ができます。
宅建試験でよく出る注意点!
※成年後見人の同意があった行為の場合でも本人と成年後見人は後から取り消すことができます。
 (成年後見だけです。未成年や保佐人,補助人は同意されたものは取り消せません)
※成年被後見人が行った行為で理事弁職能力(ある物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力)がある状態での行為でも取り消すことが出来る。
※成年後見が代理して成年被後見人の重要な財産(土地や建物)の売却を行う場合は裁判所の許可が必要です
※成年後見人は複数選任する事も可能です。

 

最後に成年後見人について詳しくおさらい

成年後見人制度は、成年者が自分自身を守るために、自分の代わりに生活や財産管理を行ってくれる代理人を選任できる制度です。この制度は、高齢者や身体障害者など、自分自身の判断能力が制限されている人々が、自己の権利を守るために用いられます。

成年後見人制度では、被後見人(後見を受ける人)が自己の意思に基づいた判断ができない場合に、後見人がその代理人として行動します。後見人は、被後見人の利益を最優先に考え、被後見人が同意できる範囲で生活や財産管理に関する決定を行います。

後見人には、親族や友人、弁護士などが任命されることがあります。後見人になるためには、裁判所での手続きが必要であり、後見人になるための資格や能力が求められます。また、後見人には責任が伴い、被後見人の利益を損なわないよう注意が必要です。

成年後見人制度は、日本の民法によって規定されています。被後見人は、自己の代理人を選任するために、裁判所に申し立てることができます。後見人を選ぶ場合は、自分自身が信頼できる人物であることや、後見人との信頼関係があることが重要です。

なお、成年後見人制度は、被後見人が自己の意思に基づいた判断ができる場合には、後見人の代理行為を受け付けない場合があります。また、後見人が被後見人の利益を損なった場合には、後見人による不法行為となり、責任を問われることがあります。

 

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