宅建試験 民法 意思表示 虚偽表示について詳しく説明します。

意思表示

意思表示の概要や、宅建試験によく出題するテーについて初心者にもわかりやす

く詳しくご説明します。今回は虚偽表示です,がんばって勉強していきましょう。

 

虚偽表示(民法94条)

虚偽表示とは

1.思っていることとは違うことを言っている

2.通謀(2人以上の相手とグルになる)してウソの売買などを意思表示することです。

Aさん:借金が返せなくなって,債権者Cさんから土地を差押されるかもしれないから土地を持っていないことにするためにあなたに売ったことにしてくれないかな?

Bさん:わかったは!私があなたの土地を本当は買っていないけど買ったことにして土地の名義を私に変更するね!

上記のようにAさんが借金をしている債権者Cさんから借金のかたに土地を取られるのを避けるためにBさんにお願いして土地を売ってもいないのに,形上はBさんを土地の所有にしてAさんには土地がないように二人で共謀してウソをつくことです。

 

虚偽表示は原則有効か無効か?

当事者間での虚偽表示は原則無効です。

虚偽表示とは、二人以上の人が共謀して虚偽の陳述を行い、その虚偽の情報に基づいて取引を行う行為を指します。通謀虚偽表示が無効とされる理由は、取引の当事者が共謀して虚偽の情報を提供したことによって、取引に参加した第三者が損害を受ける可能性があるためです。

通謀虚偽表示による取引は、当事者間の秘密合意に基づいて行われることが多く、通常の契約や取引とは異なる偽装的手段を伴うことがあります。このような取引は、取引に参加した第三者に不公平な条件を強いることがあり、そのような条件が存在する場合、取引は無効とされることがあります。

以上のように、通謀虚偽表示は、取引に参加した第三者に不公平な条件を強いることがあるため、法的に無効とされます。

 

第三者の保護

第三者の要件とは

虚偽表示の第三者に該当する者とは

1.当事者・相続人以外の者

2.新たに独立した法律上の利害関係者

※ただの債権者は第三者ではありません。

※たとえば土地を差押や,抵当権を設定している債権者は第三者にあたります。

第三者の善意(事実を知らない)と悪意(事実を知っている)

当事者(通謀虚偽表示をした2人)は善意(過失は問わない)の第三者には対抗できない。

A━━(通謀虚偽表示 土地を偽装売買)━━→B━(その土地を転売)━━→C(善意)

上記の例ではAとBの契約は通謀虚偽表示なので無効だが,それを何も知らずにBから土地を買ったCさんにAは無効だといえません。

※但し第三者の善意Cさんからは無効を主張できます。

A(通謀虚偽表示 土地を偽装売買)→B━(転売)→C(善意が転売)→Ⅾ(悪意)

※AはDに無効と言えない:Cが善意の第三者として保護されているので,すでにCに土地の所有権が移っている為ためその後Cから買ったDが悪意でも関係なく第三者として保護されます。

A(通謀虚偽表示 土地を偽装売買)→B━(転売)→C(悪意が転売)→Ⅾ(善意)

※AはDに無効と言えない:Dは善意の為Cが悪意でも第三者と認められ保護されます。

 

最後に宅建取引と通謀虚偽表示について詳しく

通謀虚偽表示とは、宅地建物取引業法に定められた禁止行為の一つであり、宅地建物取引に関する契約や広告などで、虚偽の情報を意図的に伝えたり、正しい情報を隠蔽している行為を指します。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  1. 誇大広告や偽りの証言 例えば、「この土地は将来価値が上がる」という根拠のない主張や、「この物件は本当に人気があるからすぐに決まる」という偽りの証言をすることがあります。
  2. 契約書に虚偽の記載をする行為 例えば、実際には敷地面積が100平米しかないのに、敷地面積を150平米と記載することや、実際には法定の建ぺい率を超えて建物を建てているのに、建ぺい率を満たしていると記載することがあります。
  3. 重要な情報を隠蔽する行為 例えば、敷地内に高圧電線が通っていることを知っているにもかかわらず、そのことを買主に告げないことがあります。

これらの行為は、買主に損害を与える可能性があるため、法律で禁止されています。通謀虚偽表示を行うと、契約が無効になったり、損害賠償を請求される可能性があるため、宅建士試験においても重要な知識となります。

 

 

 

 

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