宅建試験 民法 意思表示 心裡留保ついて詳しく説明します。

意思表示

意思表示の概要や、宅建試験によく出題するテーについて初心者にもわかりやす

く詳しくご説明します。がんばって勉強していきましょう。

意思表示とは

民法において、意思表示とは、当事者が相手方に自分の意思を明確に伝える行為のことを指します。つまり、契約の成立や解除など、法律上の効果をもたらすためには、当事者が相手方に対して自分の意思を明確に表明する必要があります。

意思表示は、言葉によるものだけでなく、行動によるものも含まれます。たとえば、商品を買いに来た客が、店主に対して商品を手に持って「これを買います」と言うことも、意思表示の一例です。

意思表示には、具体的な形式が定められている場合と、自由な形式で行われる場合があります。たとえば、法律上の要件を満たすためには、契約書に署名する必要がある場合もありますが、一方で、口頭で合意した内容も法的に有効となることがあります。

また、意思表示には、相手方に到達することが必要です。たとえば、手紙で意思表示を行った場合、手紙が相手方の手元に届くまでに一定の時間がかかるため、その間に相手方が別の行動をとった場合には、意思表示が無効になる可能性があります。

最後に、意思表示には、当事者の意思が自由に形成され、外部の圧力や不当な影響を受けていないことが求められます。このような自由な意思形成を保障することが、契約の自由の原則に基づく法的な要件となっています。

 

心裡留保(しんりりゅうほ)

心裡留保とは,たとえば自分の持っている高級な時計を売るつもりもないのに冗談や嘘で相手に100円で売ってあげるよ!と売る気もないのに相手に言うことです。(Aさんが自分一人で嘘をつく)

売る気はないけど・・・

Aさん:100円で時計を売るよ。

Bさん:ほんとにーありがとう!

上記のようにAさんがBさんに時計を冗談で売る気もないのに売ると言った場合。

その契約は有効となり売る気も無いのに売ると言ったAさんより信じてしまったBさんが原則として保護されます。

 

効果:原則として有効です。(93条本文)

理由:嘘や冗談で言ったAさんを保護する必要がないからです。

※原則として心裡留保による意思表示は有効になるのでAさんはBさんに時計を100円で売らなければならない。

※例外的にBさんがAさんが悪意(冗談で言っているのを知っている)場合や善意(知らない)場合でもAさんに過失がある(うっかり,常識的に考えたらわかるでしょ!)場合は無効になりAさんはBさんに時計を売らなくて済みます。

※心裡留保についての善意の第三者は保護されます。たとえばBさんがAさんから買った時計をCさんに売った場合,Cさんが善意(何も知らない)の場合は,AさんがCさんに冗談だったから返してと言えない(権利の主張ができない)。この場合Cさんは善意であるだけで過失(うっかり,常識的に考えたらわかるでしょ!)は問われない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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