宅建試験 制限行為能力者 補助人を詳しく解説します。

制限行為能力者

補助人制度の概要や、宅建試験によく出題するテーについて初心者にもわかりやす

く詳しくご説明します。がんばって勉強していきましょう。

補助人制度とは

補助人→判断能力が不十分な人
補助人とは、法律上、一定の制限がある人(未成年者や成年後見制度の対象者など)の法律上の代理人のことを指します。制限行為能力者補助人は、その人の法律上の行為を代理することができ、その人が権利を行使したり義務を履行したりすることを支援することができます。例えば、未成年者の親は、その子供の制限行為能力者補助人であり、成年後見制度の場合は、成年後見人がその役割を担います。制限行為能力者補助人は、その人の最善の利益を考慮して行動しなければならず、その責任を厳格に負います。
補助人を申立できる人
  • 本人(被補助人の本人)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 保佐監督人
  • 検察官の請求

申立後に家庭裁判所が補助人が必要かどうか判断し保佐人を選出します。

補助人の権限と被保佐人が単独で出来る事

成年被後見人,被保佐人と違い被補助人は単独でできる行為がほとんどで重要な契約もほとんどが被補助人本人が同意なしで行うことができます。
ここは重要ポイントです!
※家庭裁判所が同意が必要と決めた特定の行為をする場合のみ補助人の同意が必要になります。
保佐人の権限  

代理権 ×  同意権 ×

追認権 ×  取消権 ×

上記のように保佐人は家庭裁判所が認めた権限以外は権利はありません。
土地の売買契約をする例
代理権→被補助人の代わりに補助人が契約する。
同意権→契約内容を補助人が事前に確認し契約を認める。
追認権→被補助人が契約してきた内容を確認し契約したことを認める。
取消権→被補助人が契約してきた内容を確認し契約したことを認めず取消す。

補助人のした行為の取消や追認

補助人の取消と追認は宅建試験によく出題されますのでよく理解しましょう。
取消
被補助人が家庭裁判所が同意が必要と決めた行為を補助人の同意を得ずに行った行為を取り消す場合に補助人は少なくとも重要な契約などをチェックし,取消をおこなう場合は補助人は被補助人の生活や財産の管理をするためにそれを取り消す旨を相手方に通告し取消することができます。
※ただし,家庭裁判所が決めた同意が必要と決めた以外で被補助人が単独で行った契約は取消できません。
追認
被補助人が補助人の家庭裁判所が同意が必要と決めた行為を同意を得ないでした重要な契約を後から同意する事をいいます。
後から説明する重要な契約を被保佐人とした相手方の保護ににも関係してきます。

重要な契約の相手方の保護

被補助人と重要な契約をした相手方は,制限行為能力者との重要な契約のためいつ取り消されてしまうかどうかわからない状況に陥ります。その為被補助人の相手方は追認するか取消するかを補助人に返答をお願いする催告権が認められています。
催告後,定められた期限が来ても返答がない場合は取り消されたものとみなされます。
※相手方には契約を取消すことはできません。取消を出来るのは被補助人と補助人だけです。

宅建試験でよく出るここを押さえろ!

※本人以外の人が補助開始の審判を申立するには必ず本人の同意がなければならない。
※すでに補助人が家庭裁判所から選任されていても,さらに補助人を選任できる。
※被補助人が補助人の同意のもとにした契約は取り消す事ができない。
   ↓
 注意!:成年被後見は成年後見の同意した契約を取消すことができます。
※相手方には契約を取消すことはできません。取消を出来るのは被補助人と補助人だけです。

最後に補助人についてもっと詳しく

制限行為能力者とは、法律上、自己の行為について判断能力に欠けることが認められた人を指します。このような人は、社会生活において様々な制限を受けることがありますが、その中でも特に重要なのが、補助人についてです。

補助人とは、制限行為能力者の法的代理人のことを指します。つまり、制限行為能力者が自分で判断することができない場合、補助人が代わりに判断し、行動することができます。補助人は、制限行為能力者の権利や利益を保護し、支援することが求められます。

補助人には、親族や友人、弁護士、司法書士、社会福祉士などが就くことができます。補助人になるには、まず、家庭裁判所に申し立てを行い、補助人に任命される必要があります。補助人になるには、一定の要件を満たす必要がありますが、一般的には、信頼性があり、補助人としての能力がある人が選ばれます。

補助人は、制限行為能力者が自分で判断することができない場合には、補助人が代わりに判断することができます。具体的には、医療や金銭管理、契約などの重要な判断を行うことができます。また、補助人は、制限行為能力者が社会生活を送る上で必要な援助を行うことも求められます。

ただし、補助人が制限行為能力者に代わって判断する場合でも、制限行為能力者ができるだけ自分で判断することができるように支援することが重要です。補助人は、制限行為能力者の意向や希望を尊重し、制限行為能力者ができるだけ自立した生活を送ることができるように努めることが求められます。

最近では、補助人になる人が増えていることから、補助人に必要な知識や技能を身につけるための研修会や講座なども開催されています。また、補助人になる人に対して、補助人制度についての説明や支援を行う団体やNPO法人も存在しています。

補助人は、制限行為能力者の生活に欠かせない存在であり、制限行為能力者にとっても、補助人の存在があることで、より自立した生活を送ることができます。しかし、補助人制度にはまだ課題が残っています。例えば、補助人になることができる人の範囲が限定的であることや、補助人制度を知らない人が多いことが挙げられます。

今後、より多くの人が補助人制度について知り、制限行為能力者の支援につながることを期待します。また、制限行為能力者が自分で判断することができるように、支援や援助を行うことが重要であり、社会全体で制限行為能力者を支援する体制を整備していくことが求められます。

 

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